公益社団法人浦添青年会議所
定 款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益社団法人浦添青年会議所(以下「本会議所」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所は、主たる事務所を沖縄県浦添市に置く。
(目的)
第3条 本会議所は、地域社会及び国家の政治、経済、文化等の発展を図り、市民と本会議所及び会員の利益を求め、連帯、指導力の啓発に努めると共に、国際的理解を深め世界の繁栄と、平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人、法人又はその他の団体の利益を目的として、事業を行ってはならない。
(事業)
第5条 本会議所は、第 3 条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 次世代を担う児童又は青少年の心身を成長させ、郷土を愛する心や、道徳心を育み、健全な育成を目的とする青少年育成事業
(2) 指導者としての資質と指導力の向上を図り、地域に求められる人材養成を目的とする人材育成事業
(3) コミュニティーに対する市民意識の向上、地域の発展に寄与する地域活性化事業
2 前項の事業については、沖縄県において実施する
3 本会議所は目的達成の推進に資するため必要に応じ、次のその他事業を行う
(1) 会員の知識、指導力啓発の知識、教養の習得や向上その能力の開発並びに相互の親睦に資する為の事業
(2) 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所等国内、国外の青年会議所及びその他の団体と提携し、相互の理解と親善を推進する事業。
(3) その他本会議所の目的を達成する為に必要な事業。

第2章 会員

(会員の種別)
第6条 本会議所の会員は、次の 4 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 (2) 名誉会員
(3) 賛助会員 (4) 浦添 JC シニア賛助会員
(正会員)
第7条 正会員とは、入会時において原則として浦添市及びその周辺に居住又は勤務する20歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものをいう。ただし、正会員で事業年度中に40歳に達した者は、業年度内は正会員としての資格を有する。
2 他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員になることができない。
(名誉会員)
第8条 名誉会員とは、本会議所に功労のあった前条に該当しない者で、理事会において入会を承認されたものをいう。
(賛助会員)
第9条 賛助会員とは、本会議所の目的に賛同し、その事業を賛同するための入会を希望する個人又は団体で、理事会において入会を承認されたものをいう。
(浦添 JC シニア賛助会員)
第10条 本会議所の正会員で満40歳に達した年度が終了した時、浦添JC シニア賛助会員となることが出来る。
2 浦添 JC シニア賛助会員とは、本会議所の目的に賛同し前条第1項の条件を満たしたうえで入会を希望する個人で、理事会において入会を承認されたものをいう。
(入会)
第11条 本会議所の会員になろうとする者は、所定の入会申請書を理事長に提出し理事会の承認を得なければならない。
2 その他入会に関する事項は会員資格規程に定める。
(会費等の納入義務)
第12条 正会員、特別会員及び賛助会員、JC シニア会員は、総会において別に定める寄付金等(会費付加金・負担金を含む)を所定の期日までに納入しなければならない。
(年会費の不返還等)
第13条 既納入会金、会費は返還しない。
(会員資格の喪失)
第14条 正会員は、満40歳に達した年度が終了した時その資格を失う。
2 会員は前項に定める事由のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にはその資格を失う。
(1) 法人又は団体が解散したとき
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(3) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(4) 破産手続開始の決定を受けたとき
(5) 除名されたとき
(6) 退会したとき
(7) 総正会員の同意があったとき
(8) 第 12 条の会費等を納入せず、督促後なお5ヶ月以上納入しなかったとき
(退会)
第15条 会員は、本会議所を退会しようとするときは、その年度の会費を納入した上で退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)
第16条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
(1) 本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき
(2) 本会議所の定款又は諸規則に反する行為があるとき
(3) 総会への出席義務を履行しないとき
2 前項の規定により会員の除名をしようとする場合は、その会員に対し、総会の 1 ヶ月前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、除名の議決を行う総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知することとする。

第3章 総会

(構成)
第17条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(種類)
第18条 本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 毎年1月に開催される通常総会を法上の定時社員総会とし、臨時総会を同法上の臨時社員総会とし、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(権限)
第19条 総会は次の事項を決議する。
(1) 事業報告の承認
(2) 役員及び顧問の選任又は解任
(3) 理事長候補者の選出
(4) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(5) 正会員の除名
(6) 定款の変更
(7) 規則の制定及び変更
(8) 正会員の共通的な事業項目の決定並びに変更
(9) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
(10) 解散及び残余財産の処分
(11) その他法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20条 通常総会は、毎事業年度1月に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき
(招集)
第21条 総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、日時、場所、会議の目的たる事項及びその内容を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに正会員に通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が議決権を行使することがきることとするときは、2 週間前までに、通知を発しなければならない。
4 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第22条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 総会は、総正会員数の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
第24条 総会の議事は、法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、出席した当該正会員の有する議決権数の過半数をもって決する。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議決事項の通知)
第26条 理事長は、総会の終了後、遅滞なくその議決事項を正会員に書面で通知しなければならない。
(議決権)
第27条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在員数、出席者氏名(書面表決者及び委任者の場合においては、その旨を付記する事)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第4章 役員

(種類及び定数)
第29条 本会議所に次の役員を置く。
(1) 理事7名以上23名以内
(2) 監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、2名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって法上の代表理事とし、副理事長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(資格及び選任等)
第30条 本会議所の理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事は正会員のうちから理事会において候補者を選出する。
3 理事長、副理事長、専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選出する。
4 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか 1 名とその配偶者又は 3 親等内の親族
その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。また、監事についても、同様とする。
7 その他役員の選任に関して必要な事項は規則において定めることとする。
(理事の職務及び権限)
第31条
理事は理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより本会議所の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、業務を分担執行する。理事長に事故あるときはあらかじめ理事会にて定めた順位に従い代表権を除く業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を分担執行する。理事長、副理事長に事故あるときは、代表権を除く業務執行に係る職務を代行する。
5 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定められた監査報告を作成すること。
(2) いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査すること。
(3) 本会議所の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(5) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(6) 総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
(7) 必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(8) 前号の規定による請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、直接に理事会を招集することができる。
(9) 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(10) 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、該行為をやめることを請求することができる。
(任期)
第33条 理事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第29条第1項に定める定数に満たなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事の権利義務を有する。
4 監事として選任された者は、補欠として選任された者を除き、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。
5 補欠により選任された監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
6 監事は、第29条第1項に定める定数に満たなくなったときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事の権利義務を有する。
(役員の報酬)
第34条 理事及び監事は無報酬とする。
(解任)
第35条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、総会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき。
(直前理事長等)
第36条 本会議所に、任意の機関として、直前理事長1名、若干名の顧問(以下「直前理事長等」という。)を置くことができる。
2 直前理事長は、理事会において選任する。
3 顧問は、理事会において選任する。
4 直前理事長等の任期は第33条第1項の規定を準用する。
(直前理事長等の職務)
第37条 直前理事長等の職務は、次のとおりとする。
(1) 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする
(2) 顧問は、本会の運営に関する事項について、理事長の諮問に答え、又は意見を述べることができる
2 直前理事長等は、理事会に出席し、理事長の求めに応じて参考意見を述べることができる。
(直前理事長等の解任等)
第38条 直前理事長等の解任等については、第35条第1項の規定を準用する。
(特別顧問)
第39条 本会に、任意の機関として、若干名の特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、理事長経験者でなければならない。
3 特別顧問は、理事長が推薦し、理事会においてこれを選任する。
4 特別顧問は、理事長経験を生かし、本会議所の運営に関して、理事長の諮問に答え、又は助言をすることができる。
5 特別顧問の任期は、第33条第1項の規定を準用する。
6 特別顧問の解任等については、第35 第1項の規定を準用する。

第5章 理事会

(構成)
第40条 本会議所に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限等)
第41条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の各号の職務を行なう。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(3) 規程及び細則の制定、並びに変更及び廃止に関する事項
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長の選定及び解職。ただし、理事長選定にあたっては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者から選定する方法によることができる
(6) 前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
2 理事会は、次に揚げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
4 直前理事長、顧問及び特別顧問は、理事会に出席して参考意見を述べることができる。
(種類及び開催)
第42条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は毎月1回開催する。
3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第32条第7号の規定により、監事から理事会の招集の請求があったとき、又は同条第 8 号の規定により、監事が招集したとき。
(5) 理事長が欠け又は理事長に事故があり、各理事が理事会を招集したとき。
(招集)
第43条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号、第4号後段及び第5号による場合を除く。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から 14 日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の7日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
(議長)
第44条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事がこれに当たる。
(定足数等)
第45条 理事会は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。
(決議)
第46条 理事会の議事は、本定款に別段に定めがあるもののほか、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第47条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすこととする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第48条 理事若しくは監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第 31 条第 5 項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第49条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。

第6章 例会・委員会

(例会)
第50条 本会議所は、目的の達成に向けての会員の意識の啓発を図るため毎月例会を開催する。
2 例会の運営は、事業計画に基づき理事会でこれを定める。
(委員会の設置)
第51条 本会議所は、目的達成に必要な事項を研究し、調査審議及び実施するために委員会を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員は正会員のうちから委員長が任命する。
4 第3項に定めるもののほか、委員会の組織、運営等について必要な事項は総会の決議を経て別に定める。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第52条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第53条 本会議所の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の決議によって別に定める。
(経費の支弁)
第54条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第55条 本会議所の事業計画書、収支予算書については毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し理事会の決議を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 第1項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに沖縄県知事に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第56条 本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、通常総会に提出し、承認を受ければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の計算書類等については毎事業年度の経過後3ヶ月以内に沖縄県知事に提出しなければならない。
3 本会議所は、法令の定めるところにより、第1項の通常総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告するものとする。
4 第1項の提出書類には、前事業年度末の会員名簿及び会員移動状況報告書を添付しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第57条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、第61条第11号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第58条 本会議所が借入金をしようとするときは、その事業年度収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を得なければならない。
(事業年度)
第59条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第8章 事務局

(設置等)
第60条 本会議所の事務を処理するために事務局を置き、必要な職員を置くことができる。
2 事務局の職員は、理事長が任命する。
3 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は総会の決議を経て別に定める。
(備え付け帳簿及び書類)
第61条 定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 次の書類を主たる事務所に 5 年間据え置き、一般の閲覧に供することとする。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6) 財産目録
(7) 監査報告
(8) 理事及び監事の名簿
(9) 理事、監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(10) 事業計画書及び収支予算書
(11) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(12) 認定、認可等及び登記に関する書類
(13) その他法令で定める帳簿及び書類
3 定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類を主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第9章 定款変更及び解散

(定款の変更)
第62条 この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。
(解散)
第63条 本会議所は、法第148条第1項、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の議決権の4分の3以上の議決により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第64条 本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第65条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報の公開)
第66条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第67条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める個人情報保護規程による。
(公 告)
第68条 本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 補則

(委任)
第69条 この定款の施行に必要な事項は、定款で定めるもののほか、総会の決議を経て施行に関する規程等を定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第59条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は仲嶺司とする。