公益社団法人浦添青年会議所
役員選任の方法に関する規則
(目的)
第1条 本規則は、定款第30条第7項に基づき、役員選任に必要な事項を規定する。
(選挙管理委員会)
第2条 本会議所は、次年度理事長候補者を選出するため選挙管理委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は選挙に関する一切の管理及び業務を行う。
3 委員会は総務委員会がこれにあたり、総務委員長が委員長を務める。
4 委員長は委員会の会務を統括し、委員会を代表して理事会に出席し選挙に関する事項について発言することができる。
5 委員会の任期は、選挙公告を発した日より、選挙に関する事務処理を終え理事長に報告書類を提出し、理事会において承認された日までとするとしてる。
(選挙告知)
第3条 選挙の告知は6月の第2木曜日に全会員に対し文書(選挙公告)にて通知するものとし選挙の方法及び投票場所を記載する。
(立候補の受付)
第4条 立候補の受付は6月の第2木曜日から第3木曜日の午後12時00分までとする。
2 次年度理事長候補者に立候補しようとする者は、正会員5名以上の推薦を必要とし、所定の立候補用紙に立候補者の署名押印及び各推薦人が署名押印した上で、委員会に提出しなければならない。
3 委員会は受付締切後直ちに立候補者の氏名を全会員に文書にて通知しなければならない。
(選挙人等の確定)
第5条 選挙人は、6月1日現在の定款第7条1項に規定する正会員をもって確定する。
2 被選挙人は、6月1日現在の定款第7条1項に規定する正会員をもって確定するが、定款第7条1項ただし書に該当する正会員はその限りではない。
3 委員会は選挙人及び被選挙人の確定後、直ちに選挙人及び被選挙人名簿を作成しなければならない。
(選挙の種類及び方法)
第6条 次年度理事長候補者の選挙は、6月に開催される例会終了後に行うものとし、正会員の直接選挙により単記無記名で行い、有効投票総数の過半数を得なければならない。
2 選挙権は他の正会員に委任することができない。
3 次年度理事長候補者の立候補者が1名の場合には投票日に信任投票を行い、総投票数の3分の2以上の信任を得なければならない。
(理事会への報告)
第7条 立候補の受付期間終了時点で立候補の届け出がない場合は、委員会は直ちにその結果を理事会に報告しなければならない。
(次年度理事長候補者選出委員会の設置)
第8条 本規則第7条第3項の規定により信任されない時、または立候補者がいない時は、次年度理事長候補者選出委員会(以下、「選出委員会」という。)設置し、選出委員会から次年度理事長候補者を理事会に推薦し、総会において承認を得なければならない。
2 選出委員会は、理事長及び理事経験者6名によって構成され、委員長は理事長がこれにあたる。
3 選出委員6名は、6月に開催される例会の出席正会員によって、理事経験者の中から3人連記名投票によって選出する。
(次年度理事長候補者の選出)
第9条 本規則第7条の規定若しくは第9条3項の規定に基づき次年度理事長候補者当選人となった者は、定款19条1項(3)の規定に基づいて7月の総会において理事長候補者として承認を得なければならない。
(次年度理事及び監事候補者の推薦)
第10条 次年度理事長候補者当選人は、正会員の中から次年度理事候補者を理事会に推薦し承認を得なければならない。
2 次年度理事長候補者当選人は、正会員または定款第10条に規定する浦添JCシニア賛助会員の中から次年度監事候補者を理事会に推薦し承認を得なければならない。
3 理事会は、理事及び監事候補者を基本として次年度理事及び監事(案)を作成し、12 月の総会において承認を得なければならない。
4 理事候補者として推薦を希望する者は、その旨、次年度理事長候補者当選人に申し出ることができる。
5 次年度理事及び監事候補者の内、4分の1以上は新たに正会員から推薦しなければならない。
(欠員の補充)
第11条 任期中、役員に欠員が生じた時は次の各号によって理事会が欠員補充者を選考し、総会により決定することができる。
2 理事長の時は、副理事長より選任する。
3 副理事長及び専務理事の時は、理事より選任する。
4 理事の時は、正会員より選任する。
5 監事の時は、正会員または浦添JCシニア賛助会員より選任する。
(附則)
第12条 本規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会において決定する。
(施行)
本規則は 1978年1月1日より施行する。
本規則は 1987年12月17日より施行する。
本規則は 1989年11月18日より施行する。
本規則は 1993年5月20日より施行する。
本規則は 1994年1月14日より施行する。
本規則は 1995年1月13日より施行する。
本規則は 2014年7月14日より施行する。