公益社団法人浦添青年会議所
会員資格規定

第1章 目的

(目的)
第1条 本規定は本会議所会員の資格および入会希望者の取扱に関する事項を規定する。

第2章 入会

(入会申込手続)
第2条 本会議所に入会を希望するものは、定款第7条に規定された会員資格に基づき所定の入会申込書に必要な事項を記載した上に、名刺型写真3葉を添えて直接事務局へ提出しなければならない。

(入会審査)
第3条
(1)担当委員会は、前条の入会申込書に基づき入会希望者を委員会に招致し、定款第7条に規定する会員の資格およびJC活動に支障のない条件を備えているか否かについて、公正且つ厳正に調査しなければならない。
(2)担当委員会は、次回理事会にこれを提出すると共に調査の結果について報告しなければならない。

(入会決定)
第4条
(1)理事会は、定款第7条資格及び調査報告書に基づき、入会の可否を承認する。
(2)理事会において入会が承認された場合は、担当委員会は直ちに当該入会申込者にたいしその旨を通知しなければならない。
(3)入会申込者は、入会金および会費などを納入した後、承認式において宣誓をして正会員となる。

(認承証交付および宣誓)
第5条
(1)理事会にて入会を承認された入会申込者は次回総会又は、定例会に必ず出席しなければならない。その総会又は、定例会において入会申込者は理事長より全会員に紹介されるほか、会員章および正会員たる会員認承証が交付される。
(2)入会申込者は、全会員に対し正会員としての義務の遵守する旨、宣誓しなければならない。

(オリエンテーションの開催)
第6条 担当委員会は、入会が決定してから6ヵ月以内に少なくとも2時間以上のオリエンテーションを開催し、入会者に対し、JCの意義、定款及び諸規定等について説明を行う。又、その間理事会・定例会などに参加させ、JC 会員としての必要な知識を施さなければならない。

(オリエンテーションへの出席義務)
第7条 入会者は前条のオリエンテーションに 100%出席して履修する義務を負う。欠席又は、如何なる理由によるも最小限2時間の履修がない場合は入会の資格を失うものとする。

第3章 入会金・会費および負担金の納入

(納入時期)
第8条 正会員は、会議費(会費付加金・負担金を含む)を毎年2月末日までに全額納入しなければならない。但し(理事会の承認を得て)会費を次の2回に分けて分納することができる。
前期 1月~6月 納入期間 1月末日まで
後期 7月~12月 納入期間 7月末日まで

(年度中途入会者の会費納入)
第9条 年度途中での入会者は入会を承認された当月からの会費等(会費付加金・負担金を含む)を納入するものとする。

(納入場所)
第10条 入会金および会費等(会費付加金・負担金を含む)は銀行振込又は、直接事務局へ納入しなければならない。

(臨時会費の納入)
第11条 臨時会費は理事会において定め、その都度納入する。

(入会金の返還)
第12条 一度納入された会費等(会費付加金・負担金を含む)、その他の納入金は如何なる理由によるものも返還しない。

(入会金及び会費の額)
第13条 入会金及び会費は次の通りとする。

入会金 年会費 備考
正会員 20,000 20,000
名誉会員 20,000 0 終身会員
賛助会員 0 30,000
浦添JCシニア賛助会員 0 10,000

(負担金)
第14条 正会員は本会議所運営に必要な負担金を納入しなければならない。

(退会者の会費免除)
第15条 定款第15条に基づき退会しようとする者は未納会費の徴収についての取扱いは、理事会の承認を経て、それを免除もしくは軽減することができる。

第4章 名誉会員・賛助会員・浦添JCシニア賛助会員

(入会金の納入義務)
第16条 定款第8条に基づき名誉会員として承認された入会希望者は入会金を納入しなければならない。会費は終身会費とする。

(名誉会員の職務)
第17条 名誉会員は、本会議所のあらゆる会合、行事に参加し、理事長の要請により意見を述べることができる。但し、一切の評決権、選挙権及び被選挙権を有しない。

(賛助会員の会費納入義務)
第18条 定款第9条により承認を得た個人または団体は所定の会費を納入しなければならない。

(賛助会員の職務)
第19条 賛助会員は、本会議所のあらゆる会合、行事に参加し、理事長の要請により意見を述べることができる。但し、一切の評決権、選挙権及び被選挙権を有しない。

(浦添JCシニア賛助会員の会費納入義務)
第20条 定款第10条により承認を得た入会希望者は所定の会費を納入しなければならない。

(浦添JCシニア賛助会員の職務)
第21条 浦添JCシニア賛助会員は、本会議所のあらゆる会合、行事に参加し、理事長の要請により意見を述べることができる。但し、一切の評決権、選挙権及び被選挙権を有しない。

第5章 除名・退会

(除名)
第22条 本会議所は定款第16条に基づき、会員が次の事項のいずれかに該当する場合は、無記名投票による決議より会員を除名することができる。
(1)本会議所定款第12条、会員資格規定第8条に定める会費納入期日後3回の催促にも関わらず、5月過しても断りなく会費等(会費付加金・負担金を含む)納入しない場合、但し、如何なる理由によるも11月上延期することはできない。
(2)本会議所の対面を傷つけ、または趣旨に反する行為のあった場合。
(3)その他会員として適格でないと認められた場合。

(除名該当者への通知及び理事会への意義申し立て)
第23条
(1)前条に基づき審議する場合は少なくとも2週間前までに当該会員に対し、その旨通告条及び理事会開催の通告状を発送しなければならない。
(2)当該会員は前項の理事会において意義申し立てをする事ができる。

(退会の有効)
第24条 本会議所定款第15条に基づき、退会を希望する会員は、本会議所に対し、責任を果たしている限り所定の退会届けを本会議所に提出する事により、自動的に退会が有効となる。(様式2号)但し、本会議所の財産に対する請求権は消滅する。

第6章 変更届

第25条 会員の住居、勤務先、役職名、電話番号等に変更がある場合には、その変更後2週間以内に、その旨事務局に変更届を提出しなければならない。(様式3号)

(附則)
第26条 本規定に定めるものの他、必要な事項は理事会において決定する。

(施行)
本規定は1978年1月1日より施行する。
本規定は1987年12月17日より施行する。
本規定は1990年1月11日より施行する。
本規定は1991年1月1日より施行する。
本規定は1992年1月14日より施行する。
本規定は1993年1月13日より施行する。
本規定は1994年1月14日より施行する。
本規定は1995年1月13日より施行する。
本規定は1998年1月1日より施行する。
本規定は1999年1月1日より施行する。
本規定は2001年3月1日より施行する。
本規定は2014年7月14日より施行する。